Verifactuは、スペインで請求書発行ソフトウェアとレジに適用されるルールです。ソフトウェアで請求書を発行する場合、システムは改ざんできず追跡可能な記録を残さなければならず、すべての請求書に税務当局のQRコードを入れる必要があります。現行法では、法人は2027年1月1日より前に、個人事業主などその他の事業者は2027年7月1日より前に対応システムを使う必要があり、2026年10月5日にスペイン財務省(Ministerio de Hacienda)がこれを2028年10月に延期する計画を発表しましたが、2026年10月7日時点ではまだ官報(BOE)に掲載されていません。このガイドでは、スペインで事業を営む方に向けて、スケジュール、対象者、請求書の記載事項、罰金、今やるべきことを解説します。
要点
現行法の期限は2027年で、法人は1月1日より前、個人事業主などは7月1日より前です。財務省は2028年10月への延期を予定していますが、まだ官報(BOE)には掲載されておらず、技術要件も実質的に変わらない見込みです。ソフトウェアで請求書やレジのレシート(簡易請求書)を発行するなら、そのシステムは規則に適合している必要があり、どちらのモードでもQRコードを印字します。すべて手書きで請求書を作る場合や、WordやExcelで請求書を入力・印刷するだけの場合は対象外です。これとは別のB2B電子インボイスの義務化は日程がすでに確定しており、売上高800万ユーロ超の事業者は2027年10月6日から、それ以外の事業者は2028年10月6日からです。
Verifactuはいつから?現行の期限と2028年への延期案
現行法では、Verifactuは法人税を納める会社には2027年1月1日から、個人事業主などその他の事業者には2027年7月1日から適用されます。財務省は2028年10月への延期を発表しましたが、まだ法律にはなっていません。
| ルール | 法人税を納める会社(S.L.、S.A.など) | 個人事業主(autónomo)、共同財産体(C.B.)など | 状況 |
|---|---|---|---|
| 現行法(勅令法15/2025) | 2027年1月1日より前に対応システムを使用 | 2027年7月1日より前に対応システムを使用 | 施行中 |
| 2026年10月5日の財務省の計画 | 2028年10月に延期 | 2028年10月に延期 | 官報(BOE)には未掲載 |
- 現行の期限:2025年12月2日の勅令法15/2025(Real Decreto-ley 15/2025)で定められ、下院(Congreso)の承認を受けています。これは当初の期限(2025年7月1日)から数えて2回目の延期です。税務当局(AEAT)の公式のよくある質問(英語)にも同じ日付が書かれています。2つ目のグループには、共同財産体(comunidad de bienes)など所得帰属課税の団体や、スペインに恒久的施設を持つ非居住者も含まれます。
- 延期の計画:2026年10月5日、財務省は、Verifactuの未施行の義務を2028年10月まで延期する計画を発表する通知(スペイン語)を公表しました。年間売上高800万ユーロ以下の事業者と個人事業主に電子インボイスが義務化される時期に合わせるためです。
- 要件は変わらない:通知によれば、完全性、保存、アクセス可能性、可読性、追跡可能性、改ざん不可能性の要件は実質的に同等のまま維持されます。その後の改正で、EUの「デジタル時代のVAT」パッケージ(ViDA)の報告ルールに合わせて、適用範囲と一部の技術的な細部が調整されます。
- 現在の状況:2026年10月7日時点で延期は官報(BOE)に掲載されておらず、法律上の期限は引き続き2027年です。
事業者にとって、延期は準備期間が延びるだけで、システムが満たすべき基準は変わりません。最終的な期限は、官報(BOE)に掲載された日付と考えてください。
Verifactuとは:請求書発行ソフトの2つのモード
Verifactuは、スペインの請求書発行ソフトウェア(sistema informático de facturación、SIF)に関する技術ルールの通称で、売上の削除、請求書の改ざん、二重帳簿を防ぐために作られました。正式名称は請求書発行システム規則(Reglamento de sistemas informáticos de facturación)で、2021年の脱税防止法(Ley 11/2021)に基づき、勅令1007/2023(Real Decreto 1007/2023)で承認されました。規則が求めるのは次の4つです。
- 請求書ごとに1件の記録:請求書を発行するたびに、システムが自動で請求記録(registro de facturación)を作成します。レジのレシートなどの簡易請求書も同じです。
- 変更できない記録:各記録には、直前の記録の一部を使って計算したハッシュ値(huella)が付きます。記録は鎖のようにつながるため、どれかを削除・変更すると検出できます。ハッシュ値はデジタル指紋であり、暗号化ではありません。誤りは新しい取消記録や訂正請求書で直し、元の記録はそのまま残ります。
- すべての請求書にQRコード:どちらのモードでも必須です。詳しくは後述します。
- 製造者の宣言書:ソフトウェアを製造する企業は、書面の適合宣言書(declaración responsable)で規則への適合を証明しなければなりません。宣言書はシステム内で確認でき、購入時に顧客に渡されます。これは自己宣言であり、第三者による認証や事前の登録は必要ありません。
請求書発行ソフトは、次の2つのモードのどちらかで動きます。
| 項目 | VERI*FACTUモード | VERI*FACTU以外のモード |
|---|---|---|
| 記録の送り先 | 自動で即時に税務当局(AEAT)へ送信 | 自社のシステム内に保存し、税務当局から求められたときに提出 |
| セキュリティ | ハッシュ値。記録への電子署名は不要 | ハッシュ値に加え、すべての記録への電子署名とシステムのイベントログ(registro de eventos) |
| 請求書への表示 | QRコードと「VERI*FACTU」または「Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT」 | QRコードのみ |
| 顧客がQRコードを読み取ると | 税務当局が請求記録を受け取ったことを確認できる | 請求書の主要データが税務当局に送られ、後の照合に使われる |
| 選んだ後 | 少なくともその年の12月31日まで継続 | いつでもVERI*FACTUモードに切り替えられる |
規則は、VERI*FACTUシステムが設計上、要件を満たしていると推定しています。電子署名やイベントログを自分で管理する必要がないため、運用はシンプルです。もう一方のモードでは記録は手元に残りますが、セキュリティの要件はより重くなります。請求書そのものは、これまでどおり紙に印刷したりPDFで送ったりできます。請求記録は電子インボイスではありません。
Verifactuの対象者と対象外になる条件
原則として、スペインで事業を営み、ソフトウェアやレジで請求書を発行するすべての会社と個人事業主が対象です。AEATの適用範囲に関するよくある質問(英語)には4つの条件が挙げられており、どれか1つに当てはまればVerifactuの対象外になります。
- 請求書発行ソフトを一切使わない:すべての請求書を手書き、市販の請求書帳、タイプライターで作成している。
- 即時情報提供制度(SII)を使っている:月次で付加価値税(IVA、日本の消費税にあたる税)を申告する大企業、IVAグループ、IVAの月次還付制度(REDEME)に登録した事業者など、SIIが義務づけられている事業者と、任意で加入した事業者が該当します。SIIではすでに請求書のデータを税務当局に報告する必要があります。
- 納税地がバスク州またはナバラ州にある:基準は店舗の所在地ではなく納税地(domicilio fiscal)です。マドリードに本社があり、ビルバオに店舗を持つ会社はVerifactuの対象です。バスク州の3県は独自のTicketBAIを適用し、ナバラ州は地域の税務当局のルールに従います。
- AEATの個別の決定を受けている:申請に基づき、税務当局は特定の業種や事業者に規則を適用しないと決定できます。
客観的見積方式(módulos)と等価課税
Verifactuは、税制の区分によって誰かを免除するものではありません。重要なのは、請求書を発行するかどうか、そしてどう発行するかです。
- 法律上請求書の発行義務がない取引は対象外:所得税を客観的見積方式(estimación objetiva、通称「módulos」)で申告し、IVAを簡易課税制度(régimen simplificado)または等価課税(recargo de equivalencia、個人の小売業者向けの制度)で納める事業者は、原則として一般の消費者に請求書を発行する必要がありません。
- それでも請求書が必要な場合がある:たとえば、顧客が事業者、個人事業主、公的機関である場合や、税務上の権利を行使するために請求書を必要とする場合です。レジやソフトウェアで請求書やレシートを1枚でも発行すれば、そのシステムは規則に適合している必要があります。
- 所得税を直接見積方式(estimación directa)で申告している場合は、請求書を発行しなければなりません。IVAの制度は関係ありません。たとえば、IVAは等価課税で納め、所得税は直接見積方式で申告している店舗は、レジでレシートを印刷しているならVerifactuの対象です。
どのケースに当てはまるかわからない場合は、ゲストリア(gestoría、税務・会計の代行事務所)に、税務登録の内容と照らし合わせて確認してもらいましょう。
Excel・Word・手書きの請求書
- WordやExcelを請求書の入力・印刷・保存だけに使う場合は請求書発行システムにあたらず、Verifactuは適用されません。
- スプレッドシートでIVAや所得税の帳簿、会計記録を自動で作成する場合(マクロを使うなど)は請求書発行システムにあたり、規則に適合させる必要があります。
- 併用はできない:請求書発行ソフトを使い始めたら、すべての請求書をそのソフトから発行する必要があります。一部をソフトで、残りを手書きで発行することはできません。
ネットショップとゲストリアが発行する請求書
- ネットショップも対象:オンラインで売るか店頭で売るかは、Verifactuでは関係ありません。
- ゲストリアが発行する請求書:ゲストリアが自分のソフトウェアで事業者の代わりに請求書を発行する場合、ゲストリアのシステムが記録を作成します(VERI*FACTUモードなら送信も行います)。ただし、規則を守る責任は事業者自身にあります。
対応した請求書の記載事項:QRコードと必要な情報
請求書発行システムで発行するすべての請求書とレシートには、冒頭に税務当局のQRコードを入れる必要があります。VERI*FACTUモードでは、さらに「VERI*FACTU」または「Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT」という文言を、請求書のほかの部分と同程度の大きさで、はっきり見える書体で表示しなければなりません。
AEATのQRコードに関するよくある質問(英語)によれば、次のとおりです。
- どちらのモードで発行した請求書にも、QRコードが必要です。
- 大きさは30×30mm以上、40×40mm以下で、これより小さくても大きくてもいけません。
- 位置は請求書の冒頭、内容の前です。縦向きの請求書では上部に置き、複数ページの請求書では1ページ目にだけ入れます。
QRコードに含める内容は、省令HAC/1177/2024第21条(スペイン語)が定めています。AEATの照合サービスへのリンクで、発行者の税務識別番号(NIF)、請求書のシリーズと番号、発行日、請求書の合計額が含まれます。
QRコードは請求書発行システムが自動で生成します。そのほかの記載事項はスペインの請求書規則(勅令1619/2012)に定められており、通常の請求書と簡易請求書で異なります。
| 項目 | 通常の請求書(factura completa) | 簡易請求書(factura simplificada、レジのレシートなど) |
|---|---|---|
| 番号 | シリーズと番号。シリーズごとに連番 | シリーズと番号。シリーズごとに連番 |
| 日付 | 発行日。取引日が異なる場合は取引日も | 発行日。取引日が異なる場合は取引日も |
| 発行者 | 名称、税務識別番号(NIF)、住所 | 名称、税務識別番号(NIF) |
| 顧客 | 名称、NIF、住所 | 通常は不要。事業者の顧客から求められたらNIFと住所を記載 |
| 商品・サービス | 内容、数量、税抜きの単価と割引 | 商品・サービスの種類 |
| 税 | 課税標準、IVA税率、IVA額 | IVA税率(「IVA incluido」と併記することも可)。税率が異なるものは課税標準を税率ごとに分ける |
| QRコード | 必須 | 必須 |
ほかにも3つの注意点があります。免税取引では、免税の法的根拠を記載します。リバースチャージの「inversión del sujeto pasivo」のように、特別なケースでは決まった文言が必要です。カナリア諸島ではIVAの代わりにIGIC、セウタとメリリャではIPSIが適用されます。なお、複数の店舗を持つ事業者は、店舗ごとに別の請求書シリーズを使うことができます。
Verifactuに対応しないとどうなるか:罰金
税務基本法第201条の2(スペイン語)は、上限額ではなく定額の罰金を定めており、これらの違反を重大な違反に分類しています。
| 対象 | 違反 | 罰金 |
|---|---|---|
| 利用者(会社、個人事業主) | 適合宣言書のない請求書発行システムや、改変されたシステムを使うこと | 1会計年度あたり定額5万ユーロ |
| ソフトウェアの製造者・販売者 | 二重帳簿ができるもの、記録の削除・変更ができるものなど、規則に適合しないシステムを製造・販売すること | 販売があった会計年度ごと、システムの種類ごとに定額15万ユーロ |
| ソフトウェアの製造者・販売者 | 必要な適合宣言書がないこと | 販売したシステム1つにつき1,000ユーロ |
製造者としてすでに罰金を科された事業者が、利用者として重ねて罰金を科されることはありません。自社で使う請求書発行システムを自社で開発した場合は、その会社自身が適合宣言書に署名しなければなりません。
B2B電子インボイスの義務化:日程が確定した別の制度
B2B電子インボイスの義務化は、Verifactuとは別の制度です。スペインの企業の設立と成長に関する法律(Ley 18/2022、通称「Crea y Crece」)に基づき、事業者と個人事業主が互いにやり取りする請求書を、構造化された電子形式で発行・受領することを義務づけるものです。詳細な規則はすでに公布され、日程も確定しています。
- 規則:2026年3月25日の勅令238/2026(Real Decreto 238/2026)と省令HAC/1028/2026(Orden HAC/1028/2026)です。省令は2026年10月5日に官報(BOE)に掲載されて10月6日に施行され、この日から法定の期限が数え始められました。
- 形式:構造化された電子インボイス(UBL、CII、EDIFACT、Facturae)で、PDFや写真ではありません。
- 対象:顧客がスペインに拠点を置く事業者または個人事業主である取引です。消費者向けに発行する簡易請求書(レジのレシート)は、原則として対象外です。
- 費用:税務当局が提供する公的な電子インボイスのソリューションは無料で使えます。
AEATの導入スケジュール(英語)によれば、日程は次のとおりです。
| 対象 | 電子インボイスの発行・受領の義務 | 請求書の支払状況の報告義務 |
|---|---|---|
| 前年の売上高が800万ユーロを超える事業者 | 2027年10月6日から(最初の12か月は、ほかの事業者にPDFの写しも送付) | 2027年10月6日から |
| その他の会社・法人 | 2028年10月6日から | 2028年10月6日から |
| 個人事業主などの個人、所得帰属課税の団体 | 2028年10月6日から | 2029年10月6日から |
2つの制度はつながっています。義務化される電子インボイスは、同じ改ざん防止の要件を満たすシステムで作成しなければならず、財務省はVerifactuを2028年10月の中小事業者向け電子インボイスの義務化に合わせる計画です。今システムを選ぶなら、両方を考慮しましょう。
今やるべきこと
最も現実的な第一歩は、請求書を発行しているすべての場所を洗い出し、ソフトウェアのベンダーやゲストリアから書面で回答をもらうことです。延期の計画があっても、満たすべき基準は変わりません。
| 状況 | 今やるべきこと |
|---|---|
| レジでレシートを印刷する飲食店、カフェ、スーパー、小売店 | POSレジのベンダーに対応版と書面の適合宣言書を求めます。ベンダーは遅くとも2025年7月29日までに対応製品を提供する必要がありました。古いレジをアップデートできないなら買い替えましょう。スペインのPOSレジの選び方もご覧ください |
| ERPや請求書発行ソフトを使う卸売・貿易会社 | 同じく対応版と適合宣言書を求めます。請求書を発行するすべての場所(店舗、倉庫、ネットショップ)を一覧にし、どこでも対応システムを使っているかを確認します |
| オーダーメイドで開発したソフトウェア(海外のチームが開発したものを含む) | AEATの技術仕様に従う必要があり、開発者が適合宣言書に署名します。自社で開発した場合は自社が署名します |
| 請求書の発行枚数が少ない個人事業主 | 手書きを続けるか、WordやExcelで入力・印刷するだけにします。ソフトウェアを使いたい場合は、AEATの無料の請求書発行アプリがあります |
| ゲストリア(gestoría)が請求書を発行している | ゲストリアのシステムが対応しているか、どのモードを使っているか、自店のレジのレシートは別に発行しているかを確認します |
| módulosまたは等価課税の小売業者 | どの取引に請求書が必要か、それをレジで発行しているかをゲストリアに確認します |
| ネットショップ(Shopify、WooCommerceなど) | オンライン注文に請求書を発行しているなら、その発行の仕組みが規則に適合している必要があります。ネットショップを対応済みの請求書発行ソフトと自動で連携させることもできます |
| 納税地がバスク州またはナバラ州 | 地域のルール(バスク州ではTicketBAI)に従います |
AEATの無料の請求書発行アプリについて:税務当局の電子窓口(sede electrónica)上でVERI*FACTUモードで動き、個人事業主や、請求書の発行枚数が少ない、または発行の流れが単純な事業者を対象としています。ログインには電子証明書、電子IDカード(DNIe)、Cl@ve Móvilを使います。制限は3つあります。発行できるのは通常の請求書だけで、レジのレシートは発行できません。すべての請求書に顧客を記載する必要があります。記録をほかのソフトウェアにエクスポートできないため、後で乗り換えるときは一からやり直しになります。そのため、飲食店や小売店には向いていません。
請求書発行ソフトやPOSレジを比べるときは、どの製品でも同じ点を確認しましょう。適合宣言書がシステム内で確認できるか、どのモードに対応しているか、ゲストリア向けにデータをきれいにエクスポートできるか、複数の店舗でそれぞれ別の請求書シリーズを使えるか、自分の言語でサポートを受けられるか、です。期限前の期間はテスト期間なので、VERI*FACTUモードを早めに試すこともできます。ネットショップ、ERP、請求書発行ソフトを自動で連携させる方法は、業務自動化ツールの選び方をご覧ください。
よくある質問
Verifactuは義務ですか?いつから始まりますか?
はい、ソフトウェアやレジで請求書を発行するなら義務です。現行法では、法人税を納める会社は2027年1月1日より前に、個人事業主などその他の事業者は2027年7月1日より前に、対応システムを使う必要があります。2026年10月5日に財務省が2028年10月への延期計画を発表しましたが、2026年10月7日時点では官報(BOE)に掲載されていません。最終的な期限は官報に掲載される日付で、技術要件は実質的に変わりません。
個人事業主(autónomo)やmódulosの事業者もVerifactuへの対応が必要ですか?
ソフトウェアやレジで請求書を発行する個人事業主は対応が必要です。すべて手書きで請求書を作る場合や、法律上請求書の発行義務がない取引は対象外です。módulosや等価課税の事業者は原則として一般の消費者に請求書を発行する必要はありませんが、ソフトウェアで請求書やレシートを1枚でも発行すれば、そのシステムは規則に適合している必要があります。所得税を直接見積方式で申告している事業者は、請求書を発行しなければなりません。
これからもExcelやWordで請求書を作れますか?
はい、請求書の入力・印刷・保存だけに使うなら作れます。AEATはそれを請求書発行システムとみなしていません。スプレッドシートでIVAの帳簿や会計記録などを自動で作成する場合(マクロを使うなど)は請求書発行システムにあたり、規則に適合させる必要があります。また、請求書発行ソフトを使い始めたら、一部をソフトで、残りを手書きで発行することはできません。
Verifactuと電子インボイスは同じですか?
いいえ。Verifactuは請求書発行ソフトに改ざん防止と追跡可能性を求める制度で、請求書はこれまでどおり紙やPDFで発行できます。B2B電子インボイスの義務化は、事業者間で構造化された電子インボイスを求める別の制度で、売上高800万ユーロ超の事業者は2027年10月6日から、その他の事業者と個人事業主は2028年10月6日から適用されます。
UsualMatrixは、店舗、ネットショップ、ERPなど、請求書を発行しているすべての場所の洗い出し、ネットショップやERPと対応済み請求書発行ソフトの自動連携、その周辺の社内ツールの開発を行っています。世界各地のお客様と、中国語・スペイン語・英語でやり取りしています。業務効率化ツール開発サービスをご覧いただくか、お問い合わせください。
重要:本記事は2026年10月7日時点の一般的な情報であり、税務・法律上の助言ではありません。財務省は延期の計画を発表しており、最終的な期限は官報(BOE)に掲載される日付です。ご自身の義務については、ゲストリア(gestoría)または税理士にご確認ください。
次のステップ
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現在の状況とご要望をお聞かせください。具体的なアドバイスとプランをご提案します。WhatsAppまたはフォームからご連絡ください。対応言語は中国語・スペイン語・英語です。
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